江戸時代の村と百姓/高校日本史B一問一答のクイズ問題まとめ
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- 1.自分の土地を持ち、耕作する百姓は何というか?
- 本百姓(ほんびゃくしょう)
- 2.自分の土地は持たず、小作や日雇いを行う百姓は何というか?
- 水呑(みずのみ)
- 3.有力な本百姓と隷属関係にあった百姓といえば?呼称を2つ。
- 名子(なご),被官(ひかん)
- 4.西日本では庄屋,東北では肝煎とも言われた、本百姓から選ばれる村の代表といえば?
- 名主(なぬし)
- 5.4の補佐をした役職といえば?
- 組頭(くみがしら)
- 6.百姓の代表は何というか?
- 百姓代(ひゃくしょうだい)
- 7.4,5,6の総称といえば?
- 村方三役(むらかたさんやく)
- 8.田植え,稲刈り,屋根ふきなど、お互い助け合う共同作業の形態は何と呼ばれたか?
- 結(ゆい)、もやい
- 9.村民が共同で負担した、村の経費は何というか?
- 村入用(むらいりよう)
- 10.村全体で年貢の納入を行う制度といえば?
- 村請制(むらうけせい)
- 11.年貢の納入や犯罪の防止のために、5人グループを作り連帯責任を負わせた制度といえば?
- 五人組
- 12.村掟を破った人に制裁を加えたことを何というか?
- 村八分(むらはちぶ)
- 13.四公六民、五公五民などの税率で負担した田畑にかけられた税といえば?
- 年貢(本途物成(ほんとものなり))
- 14.13に対して、山や海からの収穫や副業にかかる税といえば?
- 小物成(こものなり)
- 15.河川の土木工事などの労働を行った負担は何というか?
- 国役(くにやく)
- 16.街道付近の村々が公用通交の運送補助として人や馬を差し出した負担は何というか?
- 伝馬役(てんまやく)
- 17.1643年、江戸幕府によって出された土地の売買を禁止した法令といえば?
- 田畑永代売買禁令
- 18.1643年、江戸幕府によって出された米を作るための田畑で商品作物の栽培を禁止した法令といえば?
- 田畑勝手作りの禁令
- 19.1673年、江戸幕府によって出された親の土地を分割して相続することを禁止した法令といえば?
- 分地制限令